ライフジャケット 法改正
お知らせ!
平成30年2月からすべての小型船舶の乗船者にライフジャケットの着用が義務化されます。
乗船者にライフジャケットを着用させなかった船長には、違反点数2点が付され、再教育講習を受講しなければなりません。
(注) 違反点数が累積して行政処分基準に達すると、最大で6か月の免許停止になります。
船上で着用するライフジャケットも、
国土交通省型式承認品 (桜マーク入り)じゃないと、今年の2月から違反となります。
御自身のライフジャケットをチェックして下さい。
国土交通省型式承認品(桜マーク入り)じゃない場合、自身の命を守る出費として、買い替えの方を宜しくお願い致します。
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr6_000018.html
黒岩フィッシングでもレンタルのライフジャケットを国土交通省型式承認品(桜マーク入り)に変更していきます。